改正道路交通法の一部施行について
令和5年7月1日以降は、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である
「特定小型原動機付自転車」が創設され、運転免許不要等の新しい交通ルールが適用されることとなります。

注記1)電動機の定格出力等により、車両区分が自動二輪等に該当する場合もあります。
また、法改正後の「一般原動機付自転車」(特定小型原動機付自転車以外の原動機付自転車)は、
従来の原動機付自転車と同じ交通ルールが適用されることとなります。
電動キックボード等のすべてが16歳以上であれば運転免許不要で運転できるものではありません。
運転前にどの車両区分に該当するか確実に確認しましょう。
参照:警視庁ウェブサイト
詳しくは、警視庁ウェブサイトにてご確認ください。
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