医療費は、高額療養制度を活用することで自己負担額の上限を設定できます。
3ケ月以上の長期間にわたる治療の場合、さらに軽減される制度(多数回該当)もあります。
・高額療養費制度とは、自己負担限度額を超えた医療費を払い戻す制度のことです。
・健康保険が適用されない費用は、高額療養費制度の対象になりません。
・さまざまな仕組みを利用し、自己負担額を軽減することができます。
高額療養費制度を利用する
・高額療養費制度とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、
一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額が「高額療養費」として支給される健康保険の制度です。
・自己負担限度額は年齢(70歳未満か70歳以上か)や所得によって異なります。なお、「差額ベッド代」
や「入院時の食事代の一部負担」、「先進医療の技術料」などは高額療養費制度の対象になりません。
ご参考リンク ⇒ 医療費が高額になった時/東京薬業健康保険組合
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負担をさらに軽減する仕組み ① 限度額適用認定証の申請
・この制度は、高額となる医療費を一旦、自己負担するのではなく、事前に負担額自体をおさえます。
・加入している健康保険組合等に申請することで、交付の「限度額適用認定証」と「保険証」を医療機関
に提示すれば、支払いを自己負担限度額までにとどめることができます。
発行までの日数や、独自に導入している制度などがありますので、加入している健康保険組合等を確認してみましょう。
負担をさらに軽減する仕組み ② 多数回該当
個人または同一世帯で直近12カ月に3回以上高額療養費が支給されていると、4回目以降の自己負担限度額が軽減される仕組みがあります。
自己負担額は限度額44,000円等になりますが、年齢や月収により異なります。
詳しくはリンク先をご参考ください。
負担をさらに軽減する仕組み ③ 自己負担合算
・個人が複数の医療機関で受診したり、一つの医療機関で入院と外来で受診した場合
・世帯で複数の方が同じ月に病気やけがをして医療機関で受診した場合
など、自己負担額は合算することができます。
そして、金額が自己負担限度額を超えた場合は、超えた額が払い戻されます。
■ 個人単位
【70歳未満の人】
・病院ごとの自己負担が21,000円以上の分について合算できます。
・同じ病院でも入院と通院、医科と歯科は別々に計算され、それぞれ21,000円以上の分が合算対象に。
・通院には通院時に処方された薬代を含みます。
【70歳以上の人】
・金額にかかわらず、自己負担分をすべて合算できます。
■ 世帯単位
・複数の病院での入院・通院の他、「同じ公的医療保険制度に加入」の場合は、家族の分も合算可能。
・75 歳未満は、「同じ公的医療保険に加入」 = 「健康保険証の記号番号が同一」の場合を指します。
・75 歳以上になると後期高齢者医療制度に加入するため、75 歳未満の家族とは合算できません。
まとめ
今回は、健康保険の制度を紹介いたしました。
医療費の自己負担額が軽減されることは、万一の際、とても心強いですね。
制度を踏まえて備えておけば、無駄を省くことができますが、
差額ベッド代や、食事代、交通費は、健康保険の対象外となるため全て自己負担となります。
高額になりやすい【先進医療】や【患者申出療養】についても自己負担となるので、ご自身でも備えておくと安心です。
※ 社会保障制度に関しては2022年4月時点の内容を参考に記載しております。
※ 参考サイト)公益財団法人生命保険文化センター、全国健康保険協会、東京薬業健康保険組合
詳細は雄元まで、お気軽にお問い合わせください。
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